2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
今後、改正温対法の施行に向けまして、経済産業省としっかり連携をいたしまして、地域脱炭素化促進事業が円滑に実施され、地域の再エネが最大限活用できるように取り組んでまいります。
今後、改正温対法の施行に向けまして、経済産業省としっかり連携をいたしまして、地域脱炭素化促進事業が円滑に実施され、地域の再エネが最大限活用できるように取り組んでまいります。
先般御審議いただきました改正温対法における地域脱炭素化促進事業でございますが、この対象となる事業は法令上その省令で定めるということとしておりまして、再エネ設備と一体で水素製造設備を整備するという、こういう御指摘の事業も対象とする方向で今後関係省庁と検討をしていきたいと考えております。 また、環境省は、このような地域資源を活用した水素サプライチェーンの構築に取り組んでおります。
環境省は、地域資源の活用であったり、また、地域のレジリエンス強化などの観点からも水素の利活用取り組んでいらっしゃいますが、例えば、地域の太陽光とか風力を利用したいわゆるグリーン水素、これを地域で作ったものを地域で使ったり地域で売買したりするなどする場合にはこの温対法における地域脱炭素化促進事業の対象となるのかどうか、もし対象となるのであれば相当な予算措置が必要になると思いますが、今後の計画などを教えてください
一、地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、水力、自然界に存する熱等の再生可能エネルギーも積極的に活用すること。また、エネルギーの使用の合理化や地域環境の整備に留意するとともに、地域の特性をいかした事業の展開及びその利益の地域の経済活動への還元等に配慮しつつ行われるよう努めること。
こういう問題もあるので、農地や森林を守る観点から、市町村が地域脱炭素化促進事業の対象となる区域である促進区域を定める際に、促進区域だけではなくて保護する区域、これも定めるべきだということを私たちは申し上げております。大臣はネガティブゾーニングというふうに先日おっしゃっておりましたけれども、私は、こういった保護する地区、このゾーニングは絶対に必要だというふうに思っています。
委員から御質問ございましたワンストップ化の特例でございますけれども、市町村が認定いたしました地域脱炭素化促進事業につきまして、温泉法、森林法、あるいは農地法、自然公園法といった関係法令の許認可等の窓口を市町村に一本化いたしまして、事業者の行政手続を効率化することによって再エネ事業の実施を迅速化するというものでございます。
今回の改正法案でございますけれども、先ほど委員が御指摘されたとおり、再エネをめぐる地域トラブルが見られていると、こういう現状を踏まえまして、地方公共団体が地域の円滑な合意形成を図りつつ地域に貢献する再エネを促進する仕組みということで、地域脱炭素化促進事業に関する計画認定制度を盛り込んでいるところでございます。
今回の法案では、地域に貢献する再エネ事業である地域脱炭素化促進事業を促進する計画認定制度が盛り込まれているものと承知しておりますが、昨今の再エネの地域共生課題に対し、この制度は具体的にどのような意義や効果があるのでしょうか、伺います。
議員ただいま御指摘の現在国会で御審議をいただいております地球温暖化対策推進法の改正案におきましては、再エネをめぐる地域トラブル、特に太陽光中心でございますが、こういったものが見られていることを踏まえまして、地方公共団体が地域の円滑な合意形成を図りながら地域に貢献する再エネを促進する仕組みといたしまして、地域脱炭素化促進事業に関する計画、認定制度を盛り込んでいるところでございます。
今回の改正法案においては、地域に貢献する再エネを促進する仕組みとして、地域脱炭素化促進事業に関する計画認定制度を盛り込んでいます。対象となる事業は省令で定めることとしておりますが、再エネ設備と一体で水素製造設備を整備する事業も対象とする方向で今後、関係省庁と検討してまいります。 離島の脱炭素化と水素社会実現モデルの構築、水素輸出国を目指すべきことについてお尋ねがありました。
この法案では、宣言に終わらず、地域に貢献する再エネ事業の導入を加速するために、地域の再エネを活用し、地域の脱炭素化や課題解決に貢献する事業、地域脱炭素化促進事業の計画を市町村が認定する制度を創設しています。 認定制度を利用するには、まず市町村が地方公共団体実行計画を策定し、再エネ導入に係る事業の目標、促進区域、施設の種類、規模などを定める必要があります。
本法律案では、地域の再生可能エネルギーを活用し、地域のエネルギー収支の改善に貢献する地域脱炭素化促進事業計画の認定制度を創設します。これは、現在の電力需要の二倍のポテンシャルがあるとされる、各地域に賦存する再エネの更なる活用を図るための措置です。
一 地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、水力、自然界に存する熱等の再生可能エネルギーも積極的に活用すること。また、エネルギーの使用の合理化や地域環境の整備に留意するとともに、地域の特性を生かした事業の展開及びその利益の地域の経済活動への還元等に配慮しつつ行われるよう努めること。
まず最初に、本案の第二条第六項には地域脱炭素化促進事業というのがありますけれども、これに関しては、排出だけが記載されていて、吸収の保護というところの事業という部分が欠けているように思うのですが、これはなぜ盛り込まれていないんでしょうか。
委員が御指摘いただきました改正法案第二条第六項の地域脱炭素化促進事業でございますけれども、まず、この事業の趣旨といたしましては、脱炭素社会の実現に向けまして、各地域の再エネの資源、これを最大限に活用することが脱炭素化には重要だという認識である一方で、再エネ事業をめぐる地域の合意形成が課題となっている、こういうことを踏まえまして、再エネ施設の整備を中核に据えつつ、その他の脱炭素化の取組を組み合わせたプロジェクト
続いて、地域脱炭素化促進事業における住民参加のことについて伺います。 まず、修正案提出者にお伺いします。 地域脱炭素化促進事業の住民の関与に関する事項というのがありますけれども、これはどういうことを想定しているんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
○生方委員 地域脱炭素化促進事業に関しましては、景観や生物多様性に影響を与える懸念がある事業が計画されることも十分あり得るというふうに考えております。 加えて、どんな事業であれ、周辺住民の理解なしに事業を進めれば、結局のところ、事業の進展が遅れたり、事業の変更を余儀なくされたりすることもあり、当初に合意を得ておければ、そのようなことは避けられるというふうに考えております。
次に、地域脱炭素化促進事業の実効性の向上について各参考人にお伺いしたいと思います。 今回の法改正では、新たに地域の再生可能エネルギーを活用した地域脱炭素化促進事業の推進のための計画・認定制度が創設されることとなっております。こうした仕組みを構築し、脱炭素化促進事業を進めていくことは、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に当たり、非常に重要なことというふうに思われます。
そのような観点から、今回の法改正で地域脱炭素化促進事業計画の認定制度を創設することにしたことは必要なことであったと思っております。しかし、この脱炭素化促進事業における県や市町村の具体的な役割はどうなるのか。市町村とともに県の役割は重要だとも考えますが、それぞれの役割の上での関係はどのようになるのでしょうか。お尋ねをいたします。
お尋ねの、地域脱炭素化促進事業に関する計画・認定制度においての都道府県と市町村、県と市の具体的役割分担ということでございます。 まず、本制度におきまして、都道府県は、その区域全体の再エネ促進及び環境保全の方向性を示すという観点から、まず、再エネ利用促進等の施策及びその実施目標を定める、二つ目として、市町村が促進区域を設定する際の環境配慮の方針を定めることができることとしております。
○田村(貴)委員 次に、法案では、地域脱炭素化促進事業の認定事業を行う事業者には環境影響評価法の配慮手続を適用しないとしています。 お伺いします。まず、そもそも配慮手続というのは何のために行うものなんですか。二つ目、配慮手続を省略するのは、今度の法改正でなぜこう定めたんですか。お答えください。
ゼロカーボンシティーの取組を加速するため、本法案では、地域の環境保全や課題解決に貢献する設備等を活用した地域脱炭素化促進事業の創設など、ゼロカーボンシティ再エネ強化支援パッケージが盛り込まれています。 現在、コロナ禍で、地方自治体の財政は極めて厳しい状況です。感染の再拡大防止や社会経済活動の両立に取り組む中で、脱炭素社会実現に向けた投資などを行うには、政府からの支援が欠かせません。
地域脱炭素化促進事業計画の認定制度が設けられていますが、計画実施に当たっては、地域住民の参画だけではなく、地域の自然環境に詳しい専門家が参画しなければ、実効性を伴う計画を作ることができません。 地域の自然環境に詳しい専門家を参画させる地方の体制づくりを国としてどのように進めていくのでしょうか。お答え願います。 地球温暖化対策は、成長産業の育成という意味でも重要です。
三十年度の予算案におきまして、環境省、経済産業省、国土交通省連携で、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等による住宅における低炭素化促進事業がございます。
ゼロ・エネルギー・ハウス化による住宅における低炭素化促進事業、四枚目の資料につけてありますが、六十二億円の予算要求を、来年度に向けて、環境省さんが経産省、国交省と一緒になって要求しておられます。 我が国は、建物、住宅の省エネ化またCO2削減、おくれが著しいというふうに思います。とてもこの点では省エネ先進国と自称できないような状況になっていると思います。
大臣にお尋ねいたしますけれども、私、冒頭、環境省にお尋ねしましたように、物流拠点の低炭素化促進事業、これは個々の、単体の物流拠点に対しての支援策であるわけですけれども、全国的に見ますと、このように大規模物流拠点が多数立地をする。それに当然国が支援を行っている中で生み出されているものであるわけですね。
○鎌形政府参考人 御指摘の物流拠点の低炭素化促進事業でございますが、物流の中核となる営業倉庫や公共トラックターミナルにおきまして、物流拠点の低炭素化及び効率化を図るため、太陽光発電設備、天井LED照明器具、変圧器、運搬機器等の設備の導入を補助する事業でございます。 平成二十五年度から始めてございまして、平成二十八年度までの間で約百二十件、約十一億円の支援を行っております。